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直近の大幅な減収を主張して、婚姻費用を減額させた事例

60代男性Tさん(会社役員)

相談内容

CONSULTATION
別居中の妻から、婚姻費用の増額調停が申し立てられたものの、直近で法人の事業収入が大幅に減少し、それにより自身の役員報酬も大幅に減収となったため、現在支払っている婚姻費用すら負担が大きい、そこで、減収後の収入を踏まえて婚姻費用の金額を定めたいというご相談でした。
弁護士によるサポート状況
ご相談者は、役員報酬を自己の意思で増減することができる地位にあったことから、単に役員報酬の減額を主張しただけでは、婚姻費用の減額は認められないことが予想されました。
そこで、法人の決算書類等を提出して、事業収入が減少した具体的な状況や、その原因を客観証拠とともに主張・立証し、かつ、この減収が今後も継続する見込みが高いことを適切に主張・立証しました。

解決結果

SOLUTION
調停委員に、役員報酬の減収は、法人の事業収入の減少に伴うやむを得ないものであり、かつ、この減収は今後も継続することが見込まれるということを適切に認識していただいた結果、当方の主張どおりの金額まで婚姻費用を減額することができました。
弁護士 / 狩野 優理子
弁護士 / 狩野 優理子

弁護士のコメント

COMMENT

婚姻費用の減額がやむを得ないということにつき、適切に主張・立証したことにより、婚姻費用を減額することができました。

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