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交通事故

交通事故に遭われた場合、加害者側の保険会社の勧めに従って治療を受けるなどし、呈示された示談金額で示談をする方もいらっしゃいます。

もっとも、弁護士の立場としては、治療の初期段階から弁護士に相談し、適切な損害賠償額を受け取れるように準備を進めていただきたいと考えています。

たとえば、慰謝料の算定基準は、1つではありません。
弁護士が交渉に介入する場合には、裁判になった場合に用いられる基準で交渉するため、最も適切な金額の慰謝料での示談をすることが可能となります。

また、後遺障害の有無により、慰謝料や逸失利益の金額も変わってくるところ、後遺障害申請を保険会社任せにせず、ご自身が依頼した弁護士により、適切な資料を集めた上で後遺障害申請をした方が、適切な後遺障害等級を得られる可能性が高まると言えます。
そして、その資料の収集は、事故直後から進めておくことが必要です。

弁護士費用特約に加入されている場合には、まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、事案によっては、弁護士費用が発生するとしても、ご自身で交渉するより多くの損害賠償を得られる場合もありますから、一度は相談してみることもよいと思われます。

治療方針、打切り交渉

交通事故の中でも多いのが、むち打ちの事案です。
むち打ちの場合、受傷から6か月を経過しても症状が残存しているようであれば、後遺障害申請をすることを検討することになります。
もっとも、後遺障害の認定に際して重要な要素の1つに、治療経過があります。
受傷直後から弁護士に相談することにより、適切な方針で治療を受けることができるようになり、後遺障害申請で不適切な認定をされる事態を回避することができる可能性があります。

また、むち打ちの場合、保険会社の中には、症状が残存しているにもかかわらず、受傷から3か月程度で治療費の支払いをやめることを打診してくることがあります(打ち切りといいます。)。
そのような場合には、弁護士が主治医に医療照会をするなどして治療継続の必要性に関する適切な主張をし、保険会社との間で打ち切り交渉をすることが必要になります。

後遺障害

治療の甲斐なく後遺症状が残った場合には、後遺障害申請をし、後遺障害等級を得た上で、等級に見合った慰謝料や逸失利益の交渉をすることになります。
後遺障害等級の有無や程度により、損害賠償額は大きく変わります。
後遺障害申請は、事故の加害者側の保険会社に任せることも可能です。
もっとも、自身の後遺障害の内容・程度について適切に資料を集め、より精度の高い後遺障害等級を得るためには、被害者自身で弁護士を付け、当該弁護士に後遺障害申請をしてもらうことを検討してください。
弊所では、必要に応じ、カルテ等の書類の取り寄せや主治医に対する医療照会等をし、より正確な後遺障害の症状を示す資料をそろえた上で、後遺障害申請を行います。

主婦休損(兼業主婦含む)

専業主婦の方が事故に遭われた場合でも、休業損害を受け取れることがあります。
もっとも、給与所得者の場合には、勤務先が作成する休業損害証明書により、休業損害の金額や期間について明らかにすることが容易ですが、主婦の場合には、そのような資料はありません。
そのため、具体的にどのような弊害がいつまであったのかなど、具体的な事情を説得的に主張・立証することにより、適切な休業損害を獲得することを目指します。

個人事業主の休業損害等

個人事業主が事故に遭った場合、しばらくは働くことができずに収入が減ることがあります。
被害者としては、減収分全額を休業損害として補償してほしいと考える一方、保険会社は、減収は必ずしも事故だけが原因ではない等として、休業損害の全部又は一部の支払いを拒むことがあります。
その場合には、個人事業主側において、事故が原因で休業損害が生じたということを主張・立証する必要があります。
そのためには、前年の確定申告書を用いて計算することになります。
もっとも、確定申告書があれば自動的に計算できるというものではなく、固定費をどう扱うかなど見解が分かれるところがあります。
また、休業損害のほかにも、後遺障害がある場合には、逸失利益をどのように算出するかという問題もあります。
個人事業主の方が事故に遭われた場合には、少なくとも保険会社から示談金額を提示された段階で一度、弁護士に相談し、金額が適切かどうかについて意見をもらうのがよいと思います。

過失割合

追突事案の場合には、一般的に、被害者側の過失は0とされます。
他方、双方が走行中の事故の場合、どちらにどの程度過失があるか、すなわち過失割合が問題となります。
過失割合については、典型的な事故類型に関しては、参考となる基準が存在します。
もっとも、その中でも、事情によっては微調整が必要なことがあり、また、非典型的な事故類型の場合には、類似の裁判例などを調べて、その事案に適切な過失割合を主張する必要があります。
過失割合は、極めて法的な論点であるため、過失割合について相手方保険会社の主張に納得ができない場合には、弁護士の意見を聞いてみるのがよいと思います。
当職は、検察官として交通部に所属していたことがあり、過失割合については多数の検討をしてきましたので、お力になることができると考えています。

その他取扱内容

被害者請求、物損事故

費用

着手金

弁護士費用特約がある場合、実質ご負担なし/弁護士費用特約がない場合、0円~16万5000円(税込み)

報酬金

弁護士費用特約がある場合、実質ご負担なし/弁護士費用特約がない場合、16万5000円+経済的利益の11~22%(税込み)

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