離婚は、あなたの人生をより良くするための一歩です
パートナーと過ごす時間が辛いなら、離婚を検討しましょう。
離婚をしたら、子どもはどうなるのか。生活費は。住居は。財産分与は。慰謝料は。
離婚をするに当たって解決すべき問題は、山積みです。
1人で悩まず、弁護士のサポートを受けながら、あなたの新しい人生を作っていきましょう。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚
離婚の方法には、当事者の話し合いで離婚する協議離婚、調停での話し合いで離婚する調停離婚、離婚訴訟を提起して和解や判決で離婚する裁判離婚があります。
それぞれの方法に、それぞれのメリット、デメリットがあります。
たとえば、協議離婚の場合、他の方法に比べて速やかに離婚を成立させることができ、また、離婚条件も当事者の考えに沿った柔軟な内容にすることが可能です。
もっとも、夫婦のうちどちらかが話し合いに応じない、あるいは条件を譲らないといった場合には、協議離婚では、強制的に離婚を成立させることはできません。
他方で、裁判離婚であれば、相手方が拒否しても離婚を成立させることができる点はメリットですが、離婚条件を柔軟に定めることはできません。
調停離婚は、両者の中間的な手続きであると言え、協議離婚より時間はかかるものの、離婚条件を柔軟に定めて離婚することができます。
どの手続きを採るのが最適かは、それまでの夫婦関係、離婚によって何を実現したいか等によって変わります。
その他取扱内容
離婚協議自体は当事者で行い、弁護士は助言をするだけに留めるという継続的な離婚サポート(月額2万円~)、公正証書案の内容確認(5万円~)
費用
- 着手金
-
33万円~(税込み)
- 報酬金
-
33万円~(税込み)
婚姻費用
離婚を決意された多くの方が、配偶者と別居しながら離婚協議を進めていきます。
別居後は、夫婦のうち収入の少ない方は、収入の多い方に対し、婚姻費用を支払いを求めることができます。
この婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表や、ウェブサイトで公開されている計算ツールを使って求めることも可能です。
もっとも、特殊な事情がある場合には、算定表などだけでは解決できないこともあります。
婚姻費用について正確に理解しないまま、婚姻費用の金額を合意した場合、後から、「もっと金額を上げてほしい。」、「もっと金額を下げてほしい。」という要望をしても通らないことがあり得ます。
私学学費、塾代、習い事代
婚姻費用は、夫婦の収入と子の人数・年齢により算出されます。
もっとも、ここで考慮されている「子」とは、公立校に通っている子です。
そのため、お子様が私学に通っており、公立校よりも学費がかかっている場合、私学受験等のために塾に通っている場合、習い事をしている場合などに、それらの費用について誰がどのように負担するかは、算定表からは結論を出すことができません。
夫婦で話し合いにより合意ができればよいものの、それができない場合には、誰が負担すべきか、いくら負担すべきかについて、根拠を示して主張する必要があります。
自営業者、投資収入、年金収入
婚姻費用は、父母の総収入を算定表に当てはめるなどして算出します。
給与所得者の場合、総収入は源泉徴収票からすぐに判明します。
他方、自営業者の場合には、確定申告書第1表の「課税される所得金額」を元に、いくつかの数字を足し引きして総収入を算出することになります。
そのほかにも、減価償却費等の経費の妥当性を判断する必要がある場合もあります。
また、不動産や株式による投資収入がある場合には、それらが分かる資料を準備した上で、適切な計算をする必要があります。
そのほか、年金収入がある場合にも、支給額を単純に加算するのではなく、適切な計算をする必要があります。
この総収入の認定方法が誤っていると、適切な婚姻費用を算出することができないため、給与収入以外の収入がある場合には、慎重に計算する必要があります。
高額所得者
算定表では、婚姻費用を支払う側の収入が、給与所得者の場合には2000万円まで、自営業者の場合には1567万円までとなっています。
そのため、それを超える収入がある場合には、算定表以外の方法で婚姻費用を算出する必要があります。
このような高額所得者の婚姻費用の算出方法には、いくつか考え方があり、事案に応じて、適切な計算方法を主張することになります。
どの計算方法を採るかによって、婚姻費用の金額が大きく変わってくることもあるため、どの方法を採るかは慎重に検討する必要があります。
その他取扱内容
婚姻費用増額・減額調停、未払い婚姻費用の回収
費用
- 着手金
-
婚姻費用の協議のみご依頼される場合、22万円(税込み)
- 報酬金
-
相手方の主張から増額(減額)した場合、22万円(税込み)
財産分与
財産分与は、夫婦が協力して作り上げた共有財産を、離婚に伴い、公平に分割するものです。
財産分与の説明自体は、このようにとても簡単です。
ところが、実際に財産分与をするとなると、そもそもどの財産が共有財産なのかについて揉めることが多々あります。
また、どの財産が財産分与の対象となるかが決まったとして、その財産の価値をどう評価するかという点が次に問題となります。
そして、最後に、それらの財産をどのように分配するかも決める必要があります。
婚姻期間が短い、あるいは主な財産は預貯金くらいということであれば、ご当事者で解決することも十分可能です。
他方で、婚姻期間が長い、預貯金以外の財産が複数ある、他方当事者が財産を開示してくれない等の場合には、財産分与をどのように進めるかは、離婚後の生活にも関わる重大な問題にもなり得ます。
特有財産
特有財産とは、財産分与の対象ではない財産です。
具体的には、①婚姻前から保有していた財産、②婚姻後に相続などの事情により個人的に取得した財産、③夫婦間で、共有財産ではなく個人の財産にすることに合意した財産、をいいます。
①でよく問題となるのは、預貯金残高です。
たとえば、婚姻時の預金残高が100万円、基準時(原則として別居時)の預金残高が250万円であった場合に、婚姻時の残高は特有財産、すなわち自分自身の財産であって夫婦の財産ではないので、財産分与の対象からは除きたい、具体的には250万円と100万円の差額150万円だけを分与の金額としたい、という主張です。
このような主張を認めてもらうためには、特有財産であると主張する側が資料を示して説得的な主張をする必要があります。
基準時
財産分与は、基準時に存在した財産を分ける作業です。
基準時とは、原則として、夫婦が別居した日です。
もっとも、もともと単身赴任をしていたところ、次第に自宅に戻る回数が減り、いつの間にか全く戻らなくなってしまった場合、何度か別居や同居を繰り返していた場合などは、基準時をどこにするかが争点となることがあります。
複数の基準時が考えられる場合に、基準時Aのときよりも基準時Bのときの方が、夫婦どちらかの財産が大きく増えていた、あるいは減っていた場合には、財産分与の金額が大きく変わることもあり得ます。
そのため、基準時をいつと主張すべきか、その主張の根拠としてどのような資料があるのかを検討することが、極めて重要になることがあります。
住宅ローン
住宅ローンの金額よりも不動産の時価が高い場合(アンダーローン)には、不動産を売ってその売却益を分配するという簡単な方法を採ることが可能です。
他方、住宅ローンの金額よりも不動産時価の方が低い場合(オーバーローン)には、売却しても利益が出ず、ローンだけが残ります。
そのため、売却するとして、残った住宅ローンはどうするのかや、あるいは売却せずに引き続き夫婦のどちらかが住み続けるとして、住宅ローンはどちらが負担するのかという問題を解決する必要があります。
また、売却をすれば利益が出る場合(アンダーローン)であっても、不動産を売りたくない場合には、夫婦のうち不動産を取得する方が取得しない方に対し、代わりお金を払う必要があるところ(代償金)、それを支払うことができるのかという問題も出てきます。
そのほか、婚姻費用を決める際に、住宅ローンの負担を考慮した場合には、財産分与で清算することができるのか、別居後に他方当事者が住宅ローンを支払い続けていた場合に、財産分与で清算することができるのか、といった問題なども生じます。
その他取扱内容
公正証書案の内容確認(5万円~)
費用
- 着手金
-
なし
- 報酬金
-
経済的利益の10%~6%
親権、子の監護者指定・子の引渡し
お子様の身体は1つです。
共同親権が導入されても、実際に子と一緒に住み、子を監護するのは、父母どちらか一方のみです。
裁判所が親権者や子の監護者、子の引渡しを認めるかを判断するためには、それまでの父母と子の関わり方や関わりの程度、これにより形成された親子関係の内容内容等をつまびらかにしていく必要があります。
これらについて、適切に主張や立証ができない場合、本来は子の親権者や監護者になれるはずであった当事者が、相手方当事者に親権を譲らざるを得なくなることもあり得ます。
また、子との関わり合いの中で不適切な言動に及んでしまった場合、そのことを理由に親権や監護権を失うことも考えられます。
親権や監護権に関しては、親子の関係等によって主張すべきことも千差万別です。
そのため、何をどのように主張していくのか、弁護士とよく相談して方針を決定することがとても重要になります。
審判前の保全処分
父母のどちらかが突如、子を連れて別居した場合には、裁判所に対し、自身を監護者に仮に指定してもらうとともに、子の引渡しを速やかに命じてもらうことを考えることになります。
これを認めてもらうためには、「子の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という要件を満たす必要があります。
子にとっては、一度他方の親から引き離された後、再びもう片方の親から引き離されて元の場所に戻る、ということにもなりかねないため、保全処分は簡単には認めてもらえません。
申立てをする方は、子にどのような具体的な危険が発生しているのか等の事情を適切に主張・立証し、子の利益を守る必要があります。
他方、申立てを受けた方は、なぜ子を他方の親から引きはなさなければいけなかったのか、また、別居後の生活がいかに安定し、危険のないものであるか等を、適切に説明する必要があります。
その他取扱内容
保育園退園・転園に関する行政への審査請求、情報開示、執行停止
費用
- 着手金
-
保全なしの場合、44万円/保全ありの場合、55万円(税込み)
- 報酬金
-
保全なしの場合、44万円/保全ありの場合、55万円(税込み)
面会交流
面会交流は、基本的には、子にとって、両親から愛されていることを実感するための重要な機会です。
そのため、面会交流をすることが子にとって望ましいと思われるにもかかわらず、監護親が面会交流に消極的である場合には、時間をかけてでも、監護親の懸念や心配ごと等を探り出し、その解決方法を模索し、子にとって最善の面会交流を実現することを目指すことになります。
他方、別居親が望むような面会交流を実施することが、子にとって望ましいと思われない場合には、やはり時間をかけてでも、別居親に子の利益に関する理解を深めていただき、子にとって少しでもよい面会交流が実現できるような下地を作ることが大切になります。
面会交流は、特に監護親の納得が得られないままに調停条項等を作成しても、結局は条項が守られないこととなり、紛争を再発させてしまうこともあります。
かつ、子に与える影響がとても大きいため、丁寧に、時間をかけて進めていく必要があります。
直接交流・間接交流
親と子が直接会うのが直接交流、電話やテレビ電話、手紙等会わずに交流するのが間接交流です。
直接交流の回数が多いと子にとっても負担となるため、間接交流を混ぜる、あるいは、親子の関係から、今すぐに直接交流を実現することは難しいものの、将来的には直接交流を実現させるため、間接交流から始める、というように、間接交流をうまく利用して親子の関係を構築することが考えられます。
その他取扱内容
直接交流時の立会
費用
- 着手金
-
11万円~(税込み~)
- 報酬金
-
11万円~(税込み)
不貞慰謝料
不貞行為の立証は、実はかなりハードルが高いのです。
配偶者と不貞相手が不貞行為を争うことを想定し、証拠を集められるうちに、適切な証拠を集めておく必要があります。
また、不貞行為の証拠を集めるためにかかった費用の全てを、不貞相手から回収できるわけでもありません。
事前に弁護士に相談し、不貞行為について正確に理解をした上で、証拠集めをすることをお勧めします。
不貞行為の存在
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉に及ぶことです。
もっとも、不貞行為があったことそれ自体を立証することは難しいため、その他の事実や証拠から推認することになります。
そこで考えられるのが、探偵による調査、配偶者と不貞相手とのLINEなどでのやり取りです。
ただし、「2人で同じマンションに入って行った」という写真だけでは弱い場合もあり、また、好意を示すやり取りだけでも弱い場合があります。
また、配偶者や不貞相手の一見自白に見えるような発言についても、具体的な言葉の内容や前後の文脈から、不貞行為の自白とまでは認められない場合も多々あります。
あるいは、別居後、相当期間が経過した後に男女関係になったとしても、もはや不貞行為とは評価されない場合もあります。
不貞行為を認めるためにどのような証拠が必要なのか、事前に弁護士に相談した上で計画的に行動し、より質の良い証拠を入手することをお勧めします。
損害賠償額
不貞行為を知ったとき、とても悲しく、苦しくなると思います。
しかし、現在の日本の裁判では、不貞をしたことによる慰謝料は、そこまで高額ではありません。
慰謝料の金額を決めるための計算式はなく、婚姻期間や子の有無、年齢、不貞行為の回数や期間など、様々な事情を考慮して、裁判官が裁量により判断します。
より適切な金額の慰謝料を受け取るためには、必要な事実を漏れなく主張し、立証する必要があります。
その他取扱内容
協議、訴訟
費用
- 着手金
-
5万5000円~(税込み)
- 報酬金
-
経済的利益の22%