起訴前弁護
警察から呼び出しがあった(在宅)、警察に逮捕された(身柄)。
いずれも、警察からの連絡は、ある日突然訪れます。
警察からの接触があった場合には、ご自身で対応する前に、弁護士に相談することをお勧めします。
自分は何もしていないから話せば分かるはず、ということが通用しない場合があることは、昨今の誤認逮捕の報道などからも知られているところです。
警察は慎重に捜査をする機関ですが、ときに間違いを起こします。
権力に1人で対処するのではなく、弁護士を味方につけ、慎重に対応しましょう。
損害賠償・示談交渉
逮捕事実・被疑事実に間違いない場合で、被害者がいる事案であるときには、被害者との間で示談交渉を進めることが考えられます。
被害者がいる事案とは、たとえば、窃盗、横領などの財産犯、ちかんなどのわいせつ事案、暴行・傷害などの事案です。
被害者に対する損害賠償をすることにより、示談が成立した場合には、それに加えて刑罰まで科す必要はないという判断がされ、不起訴(起訴猶予)となったり、逮捕・勾留されている場合には、身柄拘束が解かれて釈放されることがあります。
示談交渉は、早くまとまればまとまるほど、被疑者が刑事手続きから解放される可能性が高くなるため、速やかに弁護士に依頼する必要があります。
取調べへの同行
警察から呼び出しを受けたものの、身に覚えがないという場合には、警察署での取調べを受けるに当たり、弁護士を同行させることが考えられます。
取調べへの弁護士立会を求めたり、それが叶わない場合でも、取調べ中に適宜中断し、別室で待機している弁護士に助言を求めることにより、自己に不当に不利な供述をさせられることのないようサポートを受けることができます。
捜査段階では、被疑者とされた側の情報は乏しく、情報面において既に不利な立場にあるものの、それでも、その事案における争点は何なのか、現時点で言うべきこと、言うべきではないことは何なのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、ある程度判断することが可能な場合もあります。
その他取扱内容
警察対応に関する相談
費用
- 着手金
-
33万円~(税込み。事案の難易により変動)
- 報酬金
-
33万円~(税込み。事案の難易により変動)
公判対応
起訴された場合、起訴事実に間違いがないのであれば、量刑を軽くするための弁護活動を行います。
他方、起訴事実に間違いがある、たとえば、自分は犯人ではない、あるいは、起訴事実の一部はしていない等の場合には、その主張を裁判官に認めさせ、無罪判決あるいは適切な罪名での判決を求めることとなります。
量刑を軽くするための弁護活動
起訴前弁護と同様、被害者がいる事案で、損害賠償や示談交渉が未了である場合には、速やかにこれを行います。
この示談交渉に際し、弁護人が、「被告人の刑罰を軽くするためだけに交渉を持ちかけている」と被害者の方に不快に思われるような言動に及ぶと、まとまるべき交渉もまとまらないこともあります。
そのため、被害者の心情やご意向に十分配慮しつつ、依頼者である被告人の利益を最大限に確保するための慎重な活動が必要となります。
また、量刑の考慮要素の1つに、再犯可能性があるところ、再犯の可能性がない、あるいは極めて低いと判断されるような資料や環境整備を行うことも考えます。
具体的には、親族による身元引受書の作成や、被告人の真摯な謝罪文、被告人質問等です。
事案に応じた対策を取ることにより、不当に不利な量刑を得ることがないようにすることはもちろん、環境整備等の新たな働きかけをすることにより、可能な限り量刑を軽くするための活動を行います。
否認対応
自身は犯人でない、あるいは、起訴事実のうち、一部は誤りである等の場合には、被告人となってしまったご依頼者からよく話を聞き、また、裁判に提出された(される)証拠を精査し、捜査機関の判断の誤りないし証拠の弱点を探し、公判で適切に主張・立証します。
当職は、検察官として、人違い、罪名違い等の誤った起訴をしないよう、日々証拠と向き合い、また、検察庁内外で行われている研修等に積極的に参加してきました。
その経験を生かし、不当判決を1つでもなくす活動をいたします。
その他取扱内容
告訴対応
費用
- 着手金
-
33万円~(公判から担当した場合。税別。事案の難易により変動)
- 報酬金
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33万円~(公判から担当した場合。税別。事案の難易により変動)