女性弁護士在籍・子連れ相談可

047-702-3026
【 受付時間 】 平日:9:00-18:00
業務内容

相続

SERVICE

遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)を、相続人全員で分けることです。
遺産の分け方について遺言書があればそれに沿って相続しますが、これがない場合には、遺産分割が問題となります。

遺産分割の方法には3つあります。
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議、調停委員を交えて裁判所で話し合う遺産分割調停、調停で話し合いがまとまらなかったときに裁判所が分割内容を決める遺産分割審判です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば柔軟な分け方が可能ですが、1人でも合意しない相続人がいると成立しません。
調停は、中立な第三者である調停委員を交えて、相続人間での合意を目指す手続きですが、あくまでも話し合いの手続であるため、やはり1人でも合意しない相続人がいると成立しません。
審判は、提出された資料を基に裁判所が中立公平な立場から判断する手続ですが、協議や調停のような柔軟な解決は期待できません。
遺産分割が問題となる事案の中でも、遺産の全体像が分からないケース、遺産に不動産や非上場株式が含まれるケース、遺産の使い込みが疑われるケース、生前に遺産の前渡しがあったことがうかがわれるケースなどでは、当事者間での解決が難しくなる場合が多いといえます。

その他取扱内容

遺産分割協議書の作成

費用

着手金

33万円~(税込み)

報酬金

得られた経済的利益が3000万円以下の場合、経済的利益の16.5%(最低報酬33万円)。3000万円超~3億円以下の場合、11%+165万円(税込み)

遺留分侵害額請求

遺留分とは、配偶者・子・孫・直系尊属に法律上保障された、最低限の相続財産を取得する権利です。
なお、亡くなった人(被相続人)の兄弟には遺留分はありません。

たとえば父が死亡し、娘2人が相続人であるケースで、「遺産の全てを長女に渡す」という内容の遺言があったとしても、妹は、遺留分侵害額請求によって、その権利が保障されます。
ただし、この遺留分侵害額請求には、「相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内」という厳格な期限があります。この期限を過ぎると遺留分侵害額請求をすることができないため、遺言書の内容に納得できない場合は速やかに弁護士に相談することが大切です。
また、遺留分の計算には生前贈与(特別受益)が影響します。亡くなる前の10年以内に行われた相続人への贈与は計算に含まれることがあり、どの財産が計算対象になるかの正確な見極めが、請求金額を大きく左右します。

その他取扱内容

費用

着手金

33万円~(税込み)

報酬金

得られた経済的利益が3000万円以下の場合、経済的利益の16.5%(最低報酬33万円)。3000万円超~3億円以下の場合、11%+165万円(税込み)

遺言

遺言書を作成することで、自分の財産を誰にどのように渡すかを、生前に決めておくことができます。
残された家族が争わないよう、ご自身の意思を確実に伝えるための、重要な準備です。

主な遺言書の種類は、2種類です。

自筆証書遺言 費用をかけずに自分で作成できる反面、民法に定められた方式に従わなければ無効になるリスクや、死後に遺言書が発見されないリスク、発見された遺言書が相続人に勝手に開封されてしまうリスクなどがあります。法務局での自筆証書遺言保管制度を利用することで、これらのリスクを回避することができます。

公正証書遺言 公証役場で作成するため、形式上の不備で無効になる心配が低いほか、公証人の目の前で作成するため、自筆証書遺言では遺言能力が争われる可能性がある場合には有効な方法です。他方、証人を2人用意する必要がある、費用がかかるなどのデメリットがあります。

遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容にすること(特定の相続人の遺留分を侵害する内容である場合、死後に相続人間での紛争を招きかねません。)、受遺者(財産を受け取る人)が先に亡くなった場合の予備的な条項を入れることなど、配慮すべきことが多々あります。

弁護士に相談しながら作成することで、ご自身の意思が確実かつ円滑に実現される遺言書を作ることができます。

その他取扱内容

費用

着手金

遺言書作成サポート:11万円~(税込み)

報酬金

なし

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務など)も含めて、一切の相続を放棄することです。
相続放棄をすることにより、最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。この期間(熟慮期間)を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、借金も引き継ぐことになります。もっとも、相続財産の全体像が明らかでなく、相続するか放棄するかを決めることができない等の事情がある場合には、この期間を延長する手続きを採ることもできます。

相続放棄に関しては、注意すべき重要な点があります。それは、亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、遺産の不動産や家財を勝手に処分したといった行為をしてしまうと、単純承認したとみなされ、その後に相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄をする可能性がある場合には、自己判断で遺産に手をつけることはせず、弁護士に相談することをお勧めします。

また、相続人全員が相続放棄をすると、法定相続人の順位(子→父母→兄弟姉妹)に従って、次の順位の相続人に相続が移ります。自分が放棄することで親族に影響が及ぶ場合があるため、事前に確認が必要です。

 

 

 

その他取扱内容

費用

着手金

5万5000円~(税込み)/相続人1人当たり

報酬金

なし

お悩み・不安、話してみませんか。

お気軽にご相談ください

CONTACT

離婚・不倫の慰謝料のご相談

605,500

交通事故の
ご相談

60無料

顧問弁護士
設置のご相談

無料

047-702-3026
【 お電話の受付 】 平日:9:00-18:00